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相続トラブルの原因と解決

遺産相続とは・・・・・。

=亡くなった人の財産や権利、義務などを一定の家族や親族が継承する(引き継ぐ)こと。


近年、遺産分割をめぐり相続人同士の争いが、社会的にも大きな関心を集めています。
ここ10年くらいで、核家族化や少子高齢化が進み、相続人の権利意識も高まり、昔に比べて争いの要因が増えています。
統計で見ても、家庭裁判所に「遺産分割事件」として申し立てされる件数、調停不調となり審判となる件数は年々増加しています。

遺産相続の制度には法定相続と遺言相続があり、遺言がある場合は遺言相続が優先され、遺言が無ければ法律に基づいた法定相続が適用され決定されます。
不動産、又は権利や金銭などの価値ある財産をを受け継ぐこともあれば、借金などのマイナスの財産を引き継ぐ場合もあるのです。

ここで、様々なパターンのある争いの原因を取り上げて見ます。



Ⅰ.個々の相続人の態度や行為が原因となるケース

 ①財産を隠し、その全体像を明かさない

 ②相続人の中に欲張った主張をする人がいる

 ③相続人の一人が財産を独占する

 ④遺産分割の協議に応じない人がいる

 ⑤相続人の間の感情的対立が激しくて協議ができない



Ⅱ.相続人の家族関係が遺産分割を難しくするケース

 ①夫婦に子供がいない

 ②被相続人が独身

 ③相続人が姉妹のみ

 ④相続人に先妻の子供と後妻の子供がいる




Ⅲ.財産状態が遺産分割を難しくするケース

 ①主な財産が自宅しかない

 ②会社を経営している場合で、自社株がある

 ③遺産が誰のものかはっきりせず、遺産分割ができない

 ④財産が全国に分散している

 ⑤不動産の中に借地権の土地がある



【遺産分割がまとまらない場合】

家庭裁判所に調停の申し立てをします。
ここでは、事情を良く把握したうえで、合意をめざして話し合いが進められます。



【話合いがまとまらず、調停が不成立になった場合】

裁判官が一切の事情を考慮して審判をすることになります。
調停は相手方の住所地で、審判は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所になりますので、ここでも時間とお金を浪費することになります。

手続きをするにしても、どのタイミングで取るか、誰が話や書類をまとめるのか?など、話し合いが進まない事もあります。また、親族の内で誰かがまとめ役になったとしても、金銭が絡むことで余計なトラブルが起きる可能性もあります。特に、遺言書が無い場合や遺言書があっても遺留分が侵害されている場合、有利になるようにと主張したり、遺言書が法的に認められない場合に争いが長引くことがあります。

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