トラブルを避けるための遺言

財産があるないに関わらず、生前には予想もできないような争いが起こることもあります。

後に残る大切な人へのメッセージを面をも持ち合わせた遺言は、ざまざま名要因が絡み合って起こる「争族」を防ぐ手段として、きわめて有効な方法なのです。


 

◆遺言の効果◆ 

●法的遺言事項(民法により法的効力のある遺言事項)

 1.財産処分の方法
 2.相続人の廃除
 3.子の認知
 4.後見人、後見監査人の指定
 5.相続分の指定とその委託
 6.遺産分割の指定とその委託
 7.遺産分割の禁止
 8.相続人の担保責任
 9.遺言執行者の指定とその委託
 10.遺留分減殺請求方法の指定

 ●思いを伝える付言事項(遺言の中で是非伝えておきない思いなどを補足的に注記すること)

 ●生前の希望を叶える付言(伝えたい希望や事実など、真意を強調して付言すること)

 

◆遺言の種類・ルール・特徴◆

 ●自筆証書遺言
  

作成者  本人
兼 任  不要
費 用  かからない(後で検認の費用がかかる)
検 認  必要
作成法  遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自署し押印する
長 所

1.作成が最も簡単

2.内容はもちろん、遺言書の作成そのものを秘密に出来る

短 所

1.紛失・改ざんの恐れがある

2.字が書けない人にはできない

3.要件を満たしていないと無効になる


 ●公正証書遺言
  
作成者  公証人
兼 任  2人以上
費 用  作成手数料
検 認  不要
作成法

1.遺言者が口述し、公証人が筆記する          

2.公証人が読み聞かせる

3.各自署名押印する

長 所

1.紛失・改ざんの恐れがない

2.無効とされることが少ない

3.字の書けない人でも可

短 所

1.公証人とのやり取りが手間である

2.遺言内容を秘密に出来ない

3.費用がかかる

 ●秘密証書遺言
  

作成者  本人(代筆可)
兼 任  公証人1人、証人2人以上
費 用  公証人手数料(後で検認の費用がかかる)
検 認  必要
作成法

1.遺言者が遺言書に署名捺印して封印する

2.公証人と2人以上の証人の前にそれを提出する

3.公証人が日付などを記載した後、
   遺言者・公証人・証人2人が自署捺印する

長 所

1.遺言の内容を秘密に出来る

2.改ざんの恐れがない

3.署名捺印ができれば字の書けない人でも可(代筆可)

4.比較的費用が安い

短 所

1.検認が必要

2.要件を満たしていないと無効になる


◆遺言変更と撤回◆
 
一度作成した遺言書の内容を変更したい場合には、改めて遺言書を作り直すことができ、前に作られたものは無効となります。
 また、遺言書の全部、または一部を遺言の方式にしたがって「撤回」することもできます。

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