トラブルを避けるための遺言
■財産があるないに関わらず、生前には予想もできないような争いが起こることもあります。
後に残る大切な人へのメッセージを面をも持ち合わせた遺言は、ざまざま名要因が絡み合って起こる「争族」を防ぐ手段として、きわめて有効な方法なのです。
◆遺言の効果◆
●法的遺言事項(民法により法的効力のある遺言事項)
1.財産処分の方法
2.相続人の廃除
3.子の認知
4.後見人、後見監査人の指定
5.相続分の指定とその委託
6.遺産分割の指定とその委託
7.遺産分割の禁止
8.相続人の担保責任
9.遺言執行者の指定とその委託
10.遺留分減殺請求方法の指定
●思いを伝える付言事項(遺言の中で是非伝えておきない思いなどを補足的に注記すること)
●生前の希望を叶える付言(伝えたい希望や事実など、真意を強調して付言すること)
◆遺言の種類・ルール・特徴◆
●自筆証書遺言
| 作成者 | 本人 |
|---|---|
| 兼 任 | 不要 |
| 費 用 | かからない(後で検認の費用がかかる) |
| 検 認 | 必要 |
| 作成法 | 遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自署し押印する |
| 長 所 |
1.作成が最も簡単 2.内容はもちろん、遺言書の作成そのものを秘密に出来る |
| 短 所 |
1.紛失・改ざんの恐れがある 2.字が書けない人にはできない 3.要件を満たしていないと無効になる |
●公正証書遺言
| 作成者 | 公証人 |
|---|---|
| 兼 任 | 2人以上 |
| 費 用 | 作成手数料 |
| 検 認 | 不要 |
| 作成法 |
1.遺言者が口述し、公証人が筆記する 2.公証人が読み聞かせる 3.各自署名押印する |
| 長 所 |
1.紛失・改ざんの恐れがない 2.無効とされることが少ない 3.字の書けない人でも可 |
| 短 所 |
1.公証人とのやり取りが手間である 2.遺言内容を秘密に出来ない 3.費用がかかる |
●秘密証書遺言
| 作成者 | 本人(代筆可) |
|---|---|
| 兼 任 | 公証人1人、証人2人以上 |
| 費 用 | 公証人手数料(後で検認の費用がかかる) |
| 検 認 | 必要 |
| 作成法 |
1.遺言者が遺言書に署名捺印して封印する 2.公証人と2人以上の証人の前にそれを提出する 3.公証人が日付などを記載した後、 |
| 長 所 |
1.遺言の内容を秘密に出来る 2.改ざんの恐れがない 3.署名捺印ができれば字の書けない人でも可(代筆可) 4.比較的費用が安い |
| 短 所 |
1.検認が必要 2.要件を満たしていないと無効になる |
◆遺言変更と撤回◆
一度作成した遺言書の内容を変更したい場合には、改めて遺言書を作り直すことができ、前に作られたものは無効となります。
また、遺言書の全部、または一部を遺言の方式にしたがって「撤回」することもできます。
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