遺産を分ける
■被相続人が残した財産の全てを、各相続人で分け、単独所有に移行するための手続きを「遺産分割」といいます。
●相続の種類
1.単純承認
被相続人の全ての財産を引き継ぐ手続きで、最も一般的なもの。
3ヶ月以内に他の手続きをとらなければ、自動的に単純承認となる。
2.限定承認
被相続人の債務総額が相続財産よりも多く、相続人が負債を抱えてしまう恐れがある場合に行う手続きで、相続で得た財産の範囲内で、借金を返済するという条件で相続する。
3.相続放棄
相続発生後、全ての財産を一切相続しないという手続きをすること。
財産よりも借金が多い場合は、相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出することにより、認められれば相続放棄をすることができる。
●相続の方法
1.現物分割
特定の財産を、特定の相続人が相続する方法(例えば不動産など)
2.代償分割
ある相続人が財産の中心となる不動産などの財産を相続する代わりに、他の相続人に相続分に相当する金銭を支払う方法
3.代物分割
基本的に代償分割と同じだが、金銭の変わりに自分が所有する他の財産を充てる
4.換価分割
現物分割も代償分割も出来ない場合に採られる方法で、遺産を売却し、その売却代金を分割する方法
5.共有分割
不動産などの財産を複数の相続人で共有する方法
●遺産分割の準備
1.遺言の有無を確認する
2.相続人を確定する
配偶者・・・・・・・法律上の婚姻をしている人は常に相続人
第一順位・・・・・子またはその代襲者・再代襲者など
第二順位・・・・・直系血族の最も血の繋がりが近い者のみ
第三順位・・・・・兄弟姉妹又はその代襲者
3.財産目録を作成する
●遺産分割協議
相続人が複数いて、遺言書が残されていないけれど、法定相続分以外の割合で遺産を分割したいと言う場合、相続人全員で話し合いを行い、遺産の分け方を決定します。
民法906条では、遺産分割する際の基準として以下のように定めています。
1) 遺産に属するものまたは権利の種類および性質(遺産側の事情)
2) 書く相続人の年齢、職業、深々の状態および生活の状況(相続人側の事情)
3) その他一切の事情を考慮する
相続財産をどのように分けるのか、話合いが合意に達したら、遺産分割協議書を作成します。
相続人全員が実印を捺印して、印鑑証明書を添付します。
●分割協議が成立しない場合
まず、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てます。
調停が成立しない場合、審判が行われます。
この審判の結果に不服がある場合は、さらに高等裁判所へ即時抗告することができます。
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