相続税

相続税とは、ある人が亡くなった場合に、その人が残した財産を相続、遺贈等によって取得した時にかかる税金のことです。


●相続税の対象とならない財産

1.皇室経済法の規定によって皇位と共に継承されるもの

2.墓地・霊廟・仏壇・祭具など

3.公共事業用財産

4.国や地方公共団体や公益法人に寄付した財産

5.相続人等が受け取った生命保険金や死亡退職金のうち一定額(500万円×法定相続人の数)など

 

●相続税の対象となる財産

1.本来の財産

 相続や遺贈によって取得した財産(被相続人が所有していた財産)

2.みなし財産

 実質的に相続により財産を取得したことと同様の効果を生ずるもの(生命保険金・損害保険金、死亡退職金・・・など)

3.相続開始3年以内の贈与財産

 相続により財産を取得した相続人が、なくなる前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産がある場合、その贈与財産の価額

4.相続時精算課税適用財産

 相続人が被相続人の生前に財産の贈与を受けた際、相続時精算課税制度の適用を受けたもの

 


●相続税の計算

1. 課税価格

「被相続人が死亡時に所有していた財産」 + 「みなし相続財産」 - 「債務・葬式費用・非課税財産」+「相続時精算課税適用財産」 + 「死亡前3年以内の贈与財産」

2. 課税遺産総額

「課税総額」 - 「基礎控除額(5000万円+法定相続人の数×1000万円)」

3. 相続税の総額

「課税遺産総額」 × 「各人の法定相続割合」 × 「税率-控除額」

4. 各相続人の相続税額

「相続税の総額」 × 「各人の課税価格」 ÷ 「課税価格の合計額」

5. 各相続人の相続税納付額

相続税額に加算や税額控除の適用を各人行う

国税庁の財産評価基本通達によって相続財産の価格は行います。

 

●相続税の申告

 相続の開始を知った日(通常は死亡日)の翌日から10ヶ月以内に行います。

 申告書の提出先は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。

 遺産分割がまとまっていなくても、申告期限は延長されません。

 申告期限までに、金銭で一括納付することが原則ですが、下記の様な例外もあります。

1. 延納

 納付すべき相続税が10万円を超え、かつ金銭で納付することが困難な場合には、担保提供を条件として相続税の元金均等年金払いよる延納を行うことができます。 

2. 物納

 延納によっても相続税を支払うことが困難な場合、一定の条件のもとに相続財産を現物で国に納付します。

物納財産は国が管理・保管するため、厳しく制限されていますので、慎重な対応が必要です。

 第1順位 ・・・ 国債・地方債・不動産・船舶

 第2順位 ・・・ 社債・株式・貸付信託または証券投資信託の受益証券

 第3順位 ・・・ 動産

 

●控除と加算

 各人に下記の個別事情がある場合には、相続税に各々控除・加算を行った金額が各人の納付すべき税額となります。

1. 配偶者控除(配偶者の税額軽減)

 配偶者は、法定相続分又は1億6,000万円以下の財産の取得であれば、相続税はかかりません。

2. 未成年者控除

 未成年者が法定相続人にいるときは、次の計算の金額が税額から控除されます。
 6万円×(20歳-相続開始時の年齢)

3. 贈与税額控除

 相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の対象として加算されますが、贈与税を既に支払い済みの場合、相続税から控除されます。

 【生前贈与を受けた年分の贈与税額】×【生前贈与を受けた財産の価額】÷【その年分の贈与財産の価額の合計】

4. 障害者控除

 障害者である法定相続人がいるときは、次の計算の金額が税額から控除されます。
 6万円(特別障害者は12万円)×(70歳-相続開始時の年齢)

5. 相次相続控除

 10年以内に2回以上、相続が続いた場合、最初の相続税の一定割合を2回目の相続の相続税から   控除されます。

6. 外国税額控除

 国外に相続財産がある場合、その国での相続税に該当され課税されている場合は、国内で相当する税額を相続税額から控除されます。

7. 税額の2割加算

一親等の血族(子供、親、代襲相続人となった孫など。ただし、養子である孫は除かれます。)及び配偶者以外の者が財産を取得した場合、その者の税額の2割相当額が加算されます。

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